受入れの条件 在留資格「特定技能」【1】

受入れの為の条件とは

「特定技能」者の受入れには様々な制限や決まりごとがあります。

主な決まりごと
  • 受入れ基準:人数
  • 受入れ基準:企業としての基準
  • 受入れ基準:受入れの為の義務
  • 特定技能1号外国人に対する支援
  • 受入れ機関が外国人を受け入れる為の基準

これは「特定技能」を適切に行う為の大切な約束事です。

特定技能者の受入れ基準

受入れ可能人数

企業様の規模等による受入れ可能な人数制限はございません(一部例外あり)

制度においては「労働者」の雇用となるので企業毎の受け入れ人数に制限はございません。(介護・建設分野については制限が設けられています)

但し、産業分野毎に総受け入れ人数を設定されています。各産業分野で受入れ人数の上限に達した場合受入れが出来なくなる事がございます。

受入れる企業の基準と義務

特定技能者を受け入れる為に、受入れ企業は基準と義務クリアしていなければなりません

【受入れの為の企業の基準】
  1. 雇用契約が適切であること(日本人と同等以上の報酬 等)
  2. 企業の労働関連環境が適切であること(出入国・労働関連法令違反が無い 等)
  3. 外国人を支援する体制があること(母国語での支援が可能 等)
  4. 支援するための適切な計画が必要(後述)
【受入れの為の企業の義務】
  1. 雇用契約の確実な履行
  2. 出入国在留管理庁への各種届出
  3. 外国人への支援の適切な実施(※)
  4. 業種別協議会への協力義務

これらを怠れば、外国人の受入れが出来なくなる他、監督省庁より改善命令を受けることもございます

(※)「外国人への支援の適切な実施」について、当組合等の「登録支援機関」に委託することが可能。

必須10支援

受入れ企業は特定技能1号外国人に対し「適切な支援」を行わなければなりません。 その「支援」10項目定められており、下記のとおりとなります

  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。4.6.及び7.において同じ。)
  2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
  5. 生活のための日本語習得の支援
  6. 外国人からの相談・苦情への対応
  7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
この特定技能外国人への支援について
当組合等の「登録支援機関」に委託可能です。

特定技能者になる者は”特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人” となっており、前項にあるように「一定の技能」と「日本語能力」を持っている事を「試験」等で確認されます。

技能実習2号を良好に修了した者は優遇されます

業種が一致する技能実習2号を良好に修了した者(3年間で技能を身に着けたと判断される人)は技能試験と日本語能力試験等を改めて受験する必要はございません。

特定技能者の要件

【1】受入れの条件 【1】制度の詳細


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