「特定技能」者の受入れには様々な制限や決まりごとがあります。
これは「特定技能」を適切に行う為の大切な約束事です。
制度においては「労働者」の雇用となるので企業毎の受け入れ人数に制限はございません。(介護・建設分野については制限が設けられています)
但し、産業分野毎に総受け入れ人数を設定されています。各産業分野で受入れ人数の上限に達した場合受入れが出来なくなる事がございます。
特定技能者を受け入れる為に、受入れ企業は基準と義務クリアしていなければなりません
これらを怠れば、外国人の受入れが出来なくなる他、監督省庁より改善命令を受けることもございます
(※)「外国人への支援の適切な実施」について、当組合等の「登録支援機関」に委託することが可能。
受入れ企業は特定技能1号外国人に対し「適切な支援」を行わなければなりません。 その「支援」10項目定められており、下記のとおりとなります
特定技能者になる者は”特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人” となっており、前項にあるように「一定の技能」と「日本語能力」を持っている事を「試験」等で確認されます。
業種が一致する技能実習2号を良好に修了した者(3年間で技能を身に着けたと判断される人)は技能試験と日本語能力試験等を改めて受験する必要はございません。
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