研修生・技能実習生は、今の日本人に欠如していると言われるやる気と根性にあふれています。 若くて向上心旺盛な実習生が多く、企業のご担当者様からは「社内が活性化された」とよく伺います。 また、入社してすぐやめるというケースが多い昨今ですが、彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっかりと技術修得に励んでいます。
そんな企業様からの声をまとめておりますので是非一度こちらをご覧下さい
>>【受入れ企業様の声】
ヤマトデータベース協同組合では、中国・ベトナム・ミャンマーからの受入れを行っております。 国は同じでも選ぶ地方や提携先の送出し機関によって人材の特徴は様々です。 各国の送出し機関と契約しており、どんな人材が必要なのか、どんな職種・作業なのか、など各企業様のニーズに合わせたプランニングを致します。
組合立ち上げより30年以上の実績があり、コンプライアンス重視のしっかりとした対応を心がけております。 また、ヤマトデータベース協同組合は、24時間365日の安心サポート体制をとっています。組合によっては、コミュニケーションが取れない・・・という話もよく耳にしますが、 私達は各企業様ごとに、日本人スタッフ・母国語スタッフ(日本語可能)と2名の担当者をつけることで、 外国人技能実習生に対し言葉の思い違いが無いよう母国語スタッフが対応し、 更に日本人スタッフが企業様の考えや制度の細部に至るまで正確に対応し、 技能実習の期間を無事に満了できるように責任を持って監理致します。
技能実習生の受入れ事業を開始して10年以上、毎年200人以上の新規受入れを行っております。 (注:2020年よりコロナの影響で新規の入国受入れがほぼ停止しております) ベトナム、中国、ミャンマー、インドネシアの各国より受入れを行い、多くの組合員様にご利用いただきました。 また、母国語で会話が出来るスタッフを採用し、充実した対応を行っております。
その為の組合サポートですので是非ご安心下さい。
日本語教科書イメージ言葉の問題ですが、日本語ぺらぺら・・・という実習生ももちろんいますが、大半はそうではありません。 しかし、入国前の約3ヵ月と入国後の1ヵ月で基本的な日本語の勉強のみならず日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や 企業様から実習で使う機器の名前や業界用語をお聞きし通常のプログラムに加えたりと、 企業様に配属されてから困ることのないようなより実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
※くわしくは、こちらをご覧下さい
>>安心サポートページ
ヤマトデータベース協同組合は、24時間365日の安心サポート体制をとっています。 また、組合によっては担当者がよく交代し、コミュニケーションが取れない・・・という話もよく耳にしますが、 私達は、日本人スタッフ・母国語スタッフ(日本語可能)と2名の専属の担当者を各企業様ごとにつけ、 外国人技能実習生が帰国するまで責任を持って監理致します。
申請手続きには難解な書類のやり取りが数多くありますが、全て組合でサポート致しますので、安心です。 ※ご用意いただく書類もございますが、組合でしっかりとしたサポートさせていただきます。
日本語ぺらぺら・・・という実習生ももちろんいますが、大半はそうではありません。
しかし、入国前の約3~5ヵ月と入国後の1ヵ月で基本的な日本語(N4相当※)の勉強のみならず、 日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や企業様から実習で私用する機器の名前や業界用語等について日本語カリキュラムに加えたりと、 企業様に配属されてから困ることのないように、より実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
※N4相当:JLPT日本語能力試験に置けるN4レベル相当(実習生によりレベルに達しない事もございますが、可能な限り指導いたします)
島根県を除く全国で対応可能です。これは組合加入要件にて決定します。
※詳しくはこちらにてご確認下さい
>>組合概要【加入資格】欄
実習生候補になる者がいくら経験者といえ、日本の技術との差がありすぎるのでは?
そのような声をよく耳にしますが、やはりそこは高い技術を修得することを目的とした技能実習生です。 知識修得の為のやる気は日本人以上といっても過言ではありません!貴社がしっかりとした実習をしていただければ、必ずや応えてくれるでしょう。
文化の違いによる勘違いなどからくる相互不信があります。 日本語が出来る実習生も聞き違いや思い違いにより言った事をやらない。 (言われたつもりがないのでやらない)
実習生達とコミュニケーションをしっかりとれば問題になることは無いのですが、 大丈夫だろうと日本人と同じ扱いをすると思わぬ勘違いが生じる事が無いとは限りません。 普段からしっかりとしたコミュニケーションをとることをお願いいたします。 もちろん、組合がしっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
技能実習生は入管法上での在留資格は”技能実習生”となります。
しかしそれだけではなく労働基準法での”労働者”として扱われます。 入管法や労働基準法に違反した行為(資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等)は全て不正行為となります。 不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。
詳しくは労務管理ハンドブック(PDF)などもご確認下さい。 もちろん、組合が不正が発生しないよう、 しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。 技能実習生は日本に入国し貴社の寮に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、 そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただく必要があります。
ただし、入国して1ヵ月の間に組合にて行う事前講習にてゴミの出し方や備品の使い方等、 生活に必要な能力につきましては組合にてしっかりとした講習をいたしますのでご安心下さい。
技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。
更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、 外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。 (外国人技能実習生総合保険については組合までお問合せ下さい。)
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>>【お問い合わせ】
技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。 また、支払方法は振込みにしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、 振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応をお願いいたします。
地域別の最低賃金は毎年改正されますのでご注意ください ※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合がありますのでご注意下さい。
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