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外国人技能実習制度とは?

国際貢献、人づくり

外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。

働きながら、学ぶ

来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度です。
技能実習生達は技術を身に着けその母国帰る為に、その母国にとっても非常に有益な制度となっています。

法改正を経て適正に運用されています

また、2010年迄は研修生と呼ばれていましたが、同年に法改正があり、技能実習生として新たなスタートを切りました。
そして2017年、外国人技能実習生制度の適正な運営を目的に制度改正がなされました。

日本に滞在する為に必要な「在留資格」

外国人の方が中長期に日本で働く為には、滞在する為の「在留資格」が必要です。 技能実習制度を利用する場合は「在留資格:技能実習」の許可をとる必要がございます。

この在留資格の許可を取るためには、下記の様な情報を入国管理局に申請しなければなりません。 そして、申請が認可されることにより、日本への入国が可能となります。

申請に必要な主な情報

  • 日本側での受入れ企業様の情報
  • 送出し国側の企業情報
  • 技能実習生の情報
  • 技術を勉強する為の実習計画 他
申請手続きについて組合がしっかりサポートいたします。

詳しくは
組合のサポート体制【3】確実な申請手続き
をご覧ください。

パスポート(ベトナム)

外国人技能実習生度は入国から、帰国まで3年間の技能実習期間で構成されます。

図のように始めの1ヵ月間は組合で講習を行いその後技能実習に入ります。企業様にて行っていただく技能実習期間中も「団体の責任」として組合がしっかりとした監理を致します。

1年目【技能実習1号】

母国の将来を背負って立つべく選ばれた若者たちが現地での3ヵ月以上の教育と入国後約1ヵ月の日本語教育を経て、企業様の現場での実習に入ります。

2年目【技能実習2号】

約1年間の現場での実習経験を積んだ実習生たちは、基礎級の試験に合格。さらには後輩が出来ることで責任感と自信が生まれ、一層レベルアップします。

3年目【技能実習2号】

2年間の実習経験で技能実習生達は技術と自信を付け、企業様との人間関係を深めながら様々な知識や技術を身につけ、更に複雑な仕事をこなしていきます。

4年目【技能実習3号】

実習終了時に上位級の技能検定試験を受検。検定に合格し、企業様も優良と認められる場合は技能実習3号への在留資格の変更することが可能となります。

5年目【技能実習3号】

実習生活も5年目になり、継続しての実習が更なる技術の向上を目指してがんばります。帰国前には技能試験のさらに上級試験への受検が必須となります。

入国から帰国まで

2年目以降も実習を続ける為には試験が必要

各業種毎の職能協会等が実施する「技能検定試験」

「技能実習生」は初年度に「技能実習生1号」として入国し、まず初めに1ヵ月間の講習を受け日本語や日本での生活のための知識を身につけます。そして2年目により高い実践的な能力を身につけた上で、「技能実習生2号」として2年間の技能実習を行います。ただし、「技能実習生2号」となるためには対象職種の技能検定試験に合格しなければなりません。

この検定試験の技能実習生の合格率はなんと9割以上で、実習生のやる気が感じられます。

4年目以降も実習可能に!

2017年に制度改正で、適正な受け入れを推進する為に様々な改定が行われ、在留資格「技能実習3号」が追加されました。 この制度により、条件を満たす事で4年目以降の2年間、最長5年間の技能実習を行える制度になりました。

●上位級の「技能検定試験」の合格

「技能実習生3号」を実施する為には実習生が2年目に受けた資格試験の上位級に「合格」する事必須となります。

●「優良企業」認定も必要

企業様においても「優良な企業」と認められなくてはなりません。これは実習が適切に行われているか?だけでなく、賃金水準が日本人と比べて適正か?等多岐にわたっての項目がチェックされ、合格した企業様が「優良企業」として認められるのです。

●さらに優良な組合【監理団体】も

さらには「監理団体」つまり私達組合も「優良監理団体」として認可を受けていなければなりません。

技能実習生本人、実習実施機関(企業様)、監理団体(組合)の3者が共に実習制度についてしっかりと理解し、適正に運営していると認定された上で、 実習生と企業様が継続の意思がある場合に4,5年目の実習が可能となります。

組合が申請・監理業務を行います

その、複雑な申請、現地とのやりとり、そして日本語教育等の「監理業務」を私ども協同組合が受け持ち、企業様は実習そのものに専念することができる制度を「団体監理型」と言います。私たちの技能実習生事業はこの制度を利用して受入れを行っていただけます。

団体管理型について詳しくは技能実習生【2】企業様の役割とは をご覧ください

2010年までは「研修生」「特定活動」という在留資格で日本に滞在していましたが、現在は「技能実習生(1号・2号)」となり「労働者」としての滞在が可能になっております。

日本と東南アジア

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