一般的な外国人の雇用には様々な手続きや責任及び義務が伴います。
外国人技能実習制度には、企業様の負担を軽減し、受入れを容易にする、「監理団体型」による受入れが可能です。
組合は制度における「監理団体」として、申請のお手伝いや監理業務を行いますが、この制度における企業様の役割を詳しくご説明いたします。
母国とのやり取りや出入国の為の手続きの大半は私たち「監理団体」である組合と契約している「送り出し機関」間で行います。
企業様が実習生を面接し受けれる実習生を決定した後は、組合と監理団体が出入国の為の手続きを行いますので、 企業様は、実習生をが入国・配属後の作業を実習することに集中することが出来るのです。
この技能実習生の受入れを「団体監理型の技能実習生の受入れ」といいます。
また、実習開始後も監理団体が監査を行いますので、必要な手続き等が洩れる事が無く、実習機関満了まで適正に行う事が可能となります。
2017年の技能実習制度改正により「外国人技能実習機構」が設立されました。法務省・厚生労働省のもと、適正な技能実習計画の判定と技能実習が適正に実施されているかの確認や技能実習生の保護等、新制度全体が適正に実施されているかを監理監督する機構です。
企業様(実習実施者)の提出する届出書類はこの外国人技能実習機構に対し提出いたします。また、場合により技能実習生機構から企業様へ直接監査等ある場合がございます。
国の制度である外国人技能実習制度には、日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業様とが共に技能実習を行う「団体監理型」と、 企業様が単独で受入を行う「企業単独型」の2種類のタイプがあります。
「企業単独型」での受入れは、企業様自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員様に対し、 日本で実習を実施する為の制度ですので、受入れに係る全ての事務作業を企業さま自身が行っていただかなくてはなりません。
また、海外の所属企業等の範囲についても、厳しく審査されますので既に海外進出をして、 そこの従業員を「日本の本社等で社内研修する」という目的の為の制度となります。
「団体監理型」での受入れは受入れを行う国との複雑で手間のかかる手続き(人の募集や入国に係る資料の収集他)を 当組合のような「監理団体」が海外の信頼のある「送出し機関」と提携することで、人材を集めるところから、入国に係る様々な手続き、 基礎的な日本語教育等事務的な手続き全般を組合が行うことで、企業様は実習そのものに集中することができます。 また、監理団体(協同組合)が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことが出来る制度です。
外国人を受入れにあたり高いハードルとなってしまう入国の為の事務手続きや日本語教育/母国語でのサポート等企業様がコストを掛けにくい部分を協同組合(監理団体)がサポートすることにより 企業様は「技能実習」そのものに集中できることができます。