毎年、この時期になると新たな地域別最低賃金が発表されます。
今年も既に全都道府県の変更額、発効年月日が公表されました。
引上げ額は24~27円で、10月1日~6日の期間で順次発効となります。
都道府県の平成30年度地域別最低賃金額及び発効年月日はこちら
この変更において注意しなければならない点はたくさんあります。
◆給与の締日に関係なく、発効年月日から賃金を変えなければならない
◆月給制だから関係ないと思っていたが、時間単価の計算をしてみると最低賃金を下回っていた・・・
◆基本給の計算は新賃金に代えていたが、割増時間は旧賃金のままにしていた
これらのミスを放置すると、賃金未払いの不正行為となってしまいます。
当組合でも計算確認を行うため、定期的に賃金台帳の提出をお願いしております。
とても細かなことではありますが、ご理解とご協力をお願い致します。
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